B 重要条文民事訴訟法
訴訟参加承継の申出と当事者の審尋
第三者が参加承継の申出をした場合について、民事訴訟法は、当事者及び第三者を審尋したうえで決定でその許否を判断することを定めていない(当事者及び第三者の審尋と決定は訴訟引受け(50条1項・2項)の手続である)。
参加承継(民訴法51条)は、独立当事者参加の規定(47条〜49条)が準用される手続であり、これらには審尋と決定による許否の規定がない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第三者が参加承継の申出をした場合について、民事訴訟法は、当事者及び第三者を審尋したうえで決定でその許否を判断することを定めていない(当事者及び第三者の審尋と決定は訴訟引受け(50条1項・2項)の手続である)。
参加承継(民訴法51条)は、独立当事者参加の規定(47条〜49条)が準用される手続であり、これらには審尋と決定による許否の規定がない。
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