B 重要条文民事訴訟法
訴訟参加承継と請求の定立
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、承継人は当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
民事訴訟法49条、47条1項。参加承継は独立当事者参加の手続によるため、権利承継でも義務承継でも請求の定立が必要である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、承継人は当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
民事訴訟法49条、47条1項。参加承継は独立当事者参加の手続によるため、権利承継でも義務承継でも請求の定立が必要である。
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