B 重要条文民事訴訟法
独立当事者参加と自白の拘束力
独立当事者参加訴訟において、原被告間でされた自白は、参加人がこれを否認すれば、証拠調べに基づいて事実認定をすることができる。
民訴法47条4項が準用する40条1項により、一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずるから、原被告間の自白は参加人に不利益な限り効力を生じない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加訴訟において、原被告間でされた自白は、参加人がこれを否認すれば、証拠調べに基づいて事実認定をすることができる。
民訴法47条4項が準用する40条1項により、一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずるから、原被告間の自白は参加人に不利益な限り効力を生じない。
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