司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民事訴訟法

独立当事者参加と本訴の訴えの利益

第三者が訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張して原告及び被告を相手方として参加した場合、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるからといって、参加に係る訴えを不適法として却下しなければならないわけではない。

参加の申出は訴えの提起の実質を有し(最判昭和45年1月22日)、本訴が取り下げられても参加人と原告・被告との訴訟関係として存続し得る(最判昭和60年3月15日)。

昭和45年1月22日最高裁第一小法廷民集24巻1号1頁(株主総会決議不存在確認請求)

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関連条文

民事訴訟法第47条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和45年1月22日民集24巻1号1頁株主総会決議不存在確認請求
最高裁第二小法廷昭和60年3月15日集民144号177頁土地所有権確認等請求、同附帯控訴並びに同参加

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第33問(独立当事者参加)