司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

独立当事者参加の許否

第三者が独立当事者参加の申出をした場合、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったとしても、裁判所は参加の要件を審査し、要件を欠く参加の申出は不適法として却下する。

民訴法47条4項は、補助参加に対する異議と許否の裁判に関する44条を準用していない。最判昭和45年1月22日(民集24巻1号1頁)は、参加の申出は訴えの提起の実質を有するとし、要件を欠く申出を却下した。

昭和45年1月22日最高裁第一小法廷民集24巻1号1頁(株主総会決議不存在確認請求)

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関連条文

民事訴訟法第47条第4項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和45年1月22日民集24巻1号1頁株主総会決議不存在確認請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第33問(独立当事者参加)