B 重要条文民事訴訟法
独立当事者参加の許否
第三者が独立当事者参加の申出をした場合、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったとしても、裁判所は参加の要件を審査し、要件を欠く参加の申出は不適法として却下する。
民訴法47条4項は、補助参加に対する異議と許否の裁判に関する44条を準用していない。最判昭和45年1月22日(民集24巻1号1頁)は、参加の申出は訴えの提起の実質を有するとし、要件を欠く申出を却下した。
昭和45年1月22日最高裁第一小法廷民集24巻1号1頁(株主総会決議不存在確認請求)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和45年1月22日 | 民集24巻1号1頁 | 株主総会決議不存在確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 民事訴訟法 | 第33問(独立当事者参加) |
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