A 必須条文民事訴訟法
独立当事者参加の要件
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者が独立当事者参加をするには、自ら請求を定立しなければならず、原告の請求を棄却する判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
最判昭和45年1月22日(民集24巻1号1頁)は、参加の申出は訴えの提起の実質を有し、請求棄却等を求めるだけでは審理裁判の対象となる請求が存しないことを理由とした。
昭和45年1月22日最高裁第一小法廷民集24巻1号1頁(株主総会決議不存在確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和45年1月22日 | 民集24巻1号1頁 | 株主総会決議不存在確認請求 |
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