司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民事訴訟法

相殺の抗弁と請求異議

貸金返還請求を認容する判決が確定した場合、借主は、事実審の口頭弁論終結前に相殺適状にあった債権を自働債権とする相殺の意思表示を口頭弁論終結後にし、その効果を請求異議の訴えにおいて異議の事由として主張することができる。

最判昭40.4.2(民集19巻3号539頁)は、相殺は意思表示によって効力を生ずるとした。

昭和40年4月2日最高裁第二小法廷民集19巻3号539頁(請求異議)

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関連条文

民事訴訟法第114条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和40年4月2日民集19巻3号539頁請求異議

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第42問(確定判決の効力)
予備試験2020年民事訴訟法第40問(確定判決の効力)
予備試験2016年民事訴訟法第36問(確定判決の効力)
司法試験2013年民事訴訟法第70問(確定判決の効力)
司法試験2011年民事訴訟法第69問(確定判決の効力)
予備試験2011年民事訴訟法第42問(確定判決の効力)