A 必須その他民事訴訟法
消滅時効の援用と請求異議
金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、借主は、その後に提起した請求異議の訴えにおいて、当該訴訟の提起前に完成した消滅時効を援用して、その時効による消滅を異議の事由として主張することができない。
請求異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限られる(民事執行法35条2項)。
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文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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