A 必須判例民事訴訟法
建物買取請求権と請求異議
土地賃貸人から提起された借地上に建物を所有する土地賃借人に対する建物収去土地明渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、賃借人は、その後に提起した請求異議の訴えにおいて、建物買取請求権を行使し、その効果を異議の事由として主張することができる。
最判平7.12.15(民集49巻10号3051頁)の判示による。
平成7年12月15日最高裁第二小法廷民集49巻10号3051頁(請求異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成7年12月15日 | 民集49巻10号3051頁 | 請求異議 |
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