B 重要その他民事訴訟法
被保全債権不存在の代位訴訟の既判力
債権者代位訴訟の被保全債権が訴えの提起前に消滅していた場合、原告は当事者適格を欠き、その訴訟の判決の既判力は債務者に及ばないから、債務者は、第三債務者に対して訴えを提起し、被代位債権の存在を主張することを妨げられない。
原告が当事者適格を欠く場合は、他人のために原告となった場合(民事訴訟法115条1項2号)に当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者代位訴訟の被保全債権が訴えの提起前に消滅していた場合、原告は当事者適格を欠き、その訴訟の判決の既判力は債務者に及ばないから、債務者は、第三債務者に対して訴えを提起し、被代位債権の存在を主張することを妨げられない。
原告が当事者適格を欠く場合は、他人のために原告となった場合(民事訴訟法115条1項2号)に当たらない。
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