B 重要判例民事訴訟法
将来給付判決と事情変更
将来の賃料相当額の損害金請求を認容する判決が確定した場合であっても、その後土地価格の昂騰等の事情によって当該判決の認容額が不相当となったときは、原告は後訴により当該認容額と適正賃料額との差額に相当する損害金の支払を求めることができる。
最判昭61.7.17(民集40巻5号941頁)の判示による。
昭和61年7月17日最高裁第一小法廷民集40巻5号941頁(将来給付判決と事情変更)
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