A 必須判例民事訴訟法
取消権と既判力の遮断効
売買を請求原因とする所有権確認の判決が確定した後は、売主は、後訴において詐欺を理由に当該売買を取り消して買主の所有権の取得を争うことはできない。
最判昭55.10.23(民集34巻5号747頁)の判示による。
昭和55年10月23日最高裁第一小法廷民集34巻5号747頁(土地所有権確認)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年10月23日 | 民集34巻5号747頁 | 土地所有権確認 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。