司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

基準時後の時効援用と遮断効

確定判決の口頭弁論終結前に消滅時効が完成していた場合、終結後に時効を援用しても、その効果を請求異議の事由として主張することはできない。

民事執行法35条2項は、確定判決についての異議の事由を口頭弁論の終結後に生じたものに限ると定める。

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関連条文

民事執行法第35条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民事訴訟法第70問(既判力)