条文・判例・学説を体系的に整理
確定判決の口頭弁論終結前に消滅時効が完成していた場合、終結後に時効を援用しても、その効果を請求異議の事由として主張することはできない。
民事執行法35条2項は、確定判決についての異議の事由を口頭弁論の終結後に生じたものに限ると定める。
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