司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民事訴訟法

一部請求棄却と残部請求

一部請求を棄却する判決が確定したときは、特段の事情がない限り、残部の請求を訴求することは信義則に反して許されない。

最判平10.6.12(民集52巻4号1147頁)は、一部請求の当否の判断には債権の全部について審理判断することが必要になるとした。

平成10年6月12日最高裁第二小法廷民集52巻4号1147頁(報酬金等)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成10年6月12日民集52巻4号1147頁報酬金等

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民事訴訟法第71問(一部請求と既判力)
予備試験2014年民事訴訟法第43問(一部請求と既判力)