B 重要判例民事訴訟法
一部請求棄却と残部請求
一部請求を棄却する判決が確定したときは、特段の事情がない限り、残部の請求を訴求することは信義則に反して許されない。
最判平10.6.12(民集52巻4号1147頁)は、一部請求の当否の判断には債権の全部について審理判断することが必要になるとした。
平成10年6月12日最高裁第二小法廷民集52巻4号1147頁(報酬金等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年6月12日 | 民集52巻4号1147頁 | 報酬金等 |
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