条文・判例・学説を体系的に整理
民訴法115条1項3号の承継人の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると、口頭弁論終結後に建物を譲り受けた者には既判力が及ぶ。
口頭弁論終結後に建物の売却・引渡し・所有権移転登記を受けた者は、紛争の主体たる地位の承継人に当たる。
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