条文・判例・学説を体系的に整理
民訴法115条1項3号の「承継人」の範囲を訴訟物たる権利の譲受け又は義務の引受けをした者と解すると、口頭弁論終結後に建物を賃借した者には確定判決の効力が及ばない。
口頭弁論終結後に建物を借りただけの者は、訴訟物たる建物収去土地明渡義務を引き受けた者ではない。
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