条文・判例・学説を体系的に整理
民訴法50条の義務承継人の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると、建物の譲受人は義務承継人に該当し、訴訟引受けが可能となる。
建物を買い受けて引渡しと所有権移転登記を受けた者は、建物収去土地明渡義務が問題となる紛争の主体たる地位を承継したといえる。
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