条文・判例・学説を体系的に整理
民訴法50条の義務承継人の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解しても、無断で建物に入居した者は義務承継人に該当しない。
空き家に無断で入居した者は、紛争の主体たる地位の移転を受けた者ではない。
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