司法試験短答式過去問演習

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2017年 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法

第42問配点 2点

BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ,Aは,Bに対し,土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。この場合に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[№46],[№47]順不同)
(参照条文)民事訴訟法(義務承継人の訴訟引受け)
第50条訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは,裁判所は,当事者の申立てにより,決定で,その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。2・3(略)(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第115条確定判決は,次に掲げる者に対してその効力を有する。
一当事者
二当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者2(略)
1. 民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解すると,口頭弁論終結前にBがCに当該建物を貸し渡した事案では,Cに訴訟を引き受けさせることはできないこととなる。
2. 民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を訴訟物たる権利の譲受け又は義務の引受けをした者と解すると,口頭弁論終結後にBがCに当該建物を貸し渡した事案では,Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。
3. 民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると,口頭弁論終結前にCがBに無断で空き家だった当該建物に入居した事案では,Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
4. 民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると,口頭弁論終結前にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し,その所有権移転登記をした事案では,Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
5. 民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると,口頭弁論終結後にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し,その所有権移転登記をした事案では,Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。