司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

義務承継人の範囲(狭義説)

民訴法50条の義務承継人の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解すると、建物賃借人は義務承継人に該当しない。

訴訟物が建物収去土地明渡請求権である場合、建物を借りただけの者は、その義務を引き受けた者ではない。

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関連条文

民事訴訟法第50条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民事訴訟法第42問(訴訟の承継)