条文・判例・学説を体系的に整理
民訴法50条の義務承継人の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解すると、建物賃借人は義務承継人に該当しない。
訴訟物が建物収去土地明渡請求権である場合、建物を借りただけの者は、その義務を引き受けた者ではない。
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