司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ7,619 / 14,461次へ
A 必須判例民事訴訟法

明示的一部請求の一部敗訴と残部請求

数量的に可分な金銭債権の明示的な一部請求について債権の全部の存否を審理した上で一部のみを認容する判決が確定した場合には、債権者が残部の支払を求める訴えを提起することは特段の事情がない限り信義則に反して許されない。

明示的一部請求の当否を判断するには債権全体の存否を審理判断する必要があり、一部敗訴後の残部請求は前訴の蒸し返しとして相手方に二重の応訴を強いるため、特段の事情がない限り信義則に反する。

平成10年6月12日最高裁第二小法廷民集52巻4号1147頁(報酬金等)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成10年6月12日民集52巻4号1147頁報酬金等

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年民事訴訟法第41問(既判力)