A 必須判例民事訴訟法
判決理由中の判断と既判力
判決の理由中の判断には既判力が生じないため、所有権移転登記抹消請求認容判決の理由中で原告の所有権が認められても、被告は後訴で自己の所有権を主張することができる。
既判力は主文に包含するものについてのみ生ずる(民訴法114条1項)。最判昭和30年12月1日(民集9巻13号1903頁)は、前訴の判決理由中の所有権の判断に既判力は生じないとした。
昭和30年12月1日最高裁第一小法廷民集9巻13号1903頁(土地返還請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和30年12月1日 | 民集9巻13号1903頁 | 土地返還請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 民事訴訟法 | 第36問(既判力) |
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