A 必須条文民事訴訟法
所有権確認請求棄却判決の既判力
土地の所有権確認請求を棄却する判決が確定した後に、相手方が原告に対して所有権確認を求める訴えを提起した場合でも、原告は相手方の所有権を争うことができる。
所有権確認請求の棄却判決の既判力は原告の所有権の不存在に生じ、被告に所有権があるという判断は理由中の判断にとどまる(民事訴訟法114条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地の所有権確認請求を棄却する判決が確定した後に、相手方が原告に対して所有権確認を求める訴えを提起した場合でも、原告は相手方の所有権を争うことができる。
所有権確認請求の棄却判決の既判力は原告の所有権の不存在に生じ、被告に所有権があるという判断は理由中の判断にとどまる(民事訴訟法114条1項)。
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