B 重要条文民事訴訟法
弁済認定と債務免除の主張
貸金返還請求訴訟で被告の金員支払が弁済に当たるとして請求棄却判決が確定した後、被告がその支払前に債務免除があったとして不当利得返還請求訴訟を提起することは、前訴の確定判決の既判力には反しない。
前訴と後訴は訴訟物が異なり(前訴=貸金返還請求権、後訴=被告の不当利得返還請求権)、前訴判決理由中で示された弁済の判断には既判力は生じない。よって既判力の観点では遮断されない(信義則による遮断の余地は別論)。
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