条文・判例・学説を体系的に整理
所有権確認請求認容判決確定後、前訴口頭弁論終結後に所有権を取得したとの主張は既判力に反しない。
既判力の基準時は事実審の口頭弁論終結時であり、その後の事由は既判力に遮断されない。
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