司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ7,198 / 14,461次へ
A 必須条文商法

吸収合併と自己株式割当て

吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、その有する吸収合併消滅株式会社の株式について合併対価(自社の株式等)を割り当てることはできない(会社法749条1項3号)。

会社法749条1項3号括弧書による。

トピック

関連条文

会社法第749条第1項第3号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第42問(自己株式)