条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、その有する吸収合併消滅株式会社の株式について合併対価(自社の株式等)を割り当てることはできない(会社法749条1項3号)。
会社法749条1項3号括弧書による。
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