条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併においては吸収合併消滅会社の債務は当然に吸収合併存続会社に承継されるが、事業譲渡においては譲渡会社の債務は当然には譲受会社に移転せず、譲渡会社が債権者の承諾を得て譲受会社に免責的債務引受けをさせない限り、譲渡会社の債務は存続する。
会社法750条1項による。合併は包括承継である。
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