司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ7,192 / 14,461次へ
A 必須条文商法

吸収合併の効力発生日と登記の対抗要件性

吸収合併の効力は効力発生日に生じ(会社法750条1項)、登記は効力発生要件ではなく、消滅会社の解散を第三者に対抗するための要件である(同条2項)。

会社法750条1項・2項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第750条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第48問(吸収合併・吸収分割)