条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併の効力は効力発生日に生じ(会社法750条1項)、登記は効力発生要件ではなく、消滅会社の解散を第三者に対抗するための要件である(同条2項)。
会社法750条1項・2項の定めによる。
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