司法試験短答式過去問演習

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2009年 司法試験 民事系科目

第48問配点 2点

吸収合併又は吸収分割に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[№55],[№56]順不同)
1. 吸収合併において,吸収合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併存続株式会社の株式を交付しない合併は,認められていない。
2. 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割株式会社の債権者は,分割対価である株式(これに準ずるものを含む。)を吸収分割株式会社の株主に全部取得条項付種類株式の取得対価又は剰余金の配当として分配する場合でない限り,その吸収分割について異議を述べることができない。
3. 吸収合併消滅株式会社と吸収合併存続株式会社の各株主総会で特別決議による承認を得ることができれば,吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の債務を承継しないこととすることができる。
4. 吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が法定の額を超えないものとして吸収分割株式会社の株主総会の承認を受けないで吸収分割が行われる場合には,当該吸収分割株式会社の株主には,反対株主の株式買取請求権が認められないが,当該吸収分割承継株式会社の株主には,反対株主の株式買取請求権が認められる。
5. 吸収合併の効力は,吸収合併存続会社が本店の所在地において変更の登記をすることにより生ずる。