条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権について、合併契約で、存続会社が当該新株予約権に代わる存続会社の新株予約権又は金銭を交付する旨を定めることができ、存続会社が新株予約権を承継しないものとすることもできる(会社法749条1項4号)。
会社法749条1項4号による。
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