条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併の効力は、合併の登記の日ではなく、合併契約で定めた効力発生日に生じ、存続会社は効力発生日に消滅会社の権利義務を承継する(会社法750条1項)。
会社法750条1項による。
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