B 重要条文商法
略式合併の被支配会社の承認と反対通知
略式合併では相手方が特別支配会社である被支配会社側の株主総会承認を原則として省略でき、法定ただし書に当たらない限り一定数の株主の反対だけで承認が必要になるわけではない。
会社法784条1項は消滅株式会社等側、796条1項は存続株式会社等側の省略を定める。前者は公開・非種類株式発行の消滅会社へ譲渡制限株式等を交付する場合、後者は非公開の存続会社の譲渡制限株式を交付する場合のただし書があり、一方が支配会社なら双方とも省略できるという意味ではない。
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