A 必須条文商法
反対株主の範囲
合併・会社分割・株式交換などの組織再編において株式買取請求をすることができる反対株主は、その承認のための株主総会の決議につき議決権を行使することができる株主に限られず、議決権を行使することができない株主も含まれる。
会社法785条2項1号ロ(吸収合併等の消滅株式会社等)による。存続株式会社等(797条2項1号ロ)、新設合併等(806条2項2号)も同様である。
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