条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継し(会社法750条1項)、株主総会の決議があっても消滅会社の債務を承継しないこととすることはできない。
会社法750条1項による。合併による承継は包括承継である。
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