条文・判例・学説を体系的に整理
合同会社の業務執行社員が他の社員全員の承認を受けて競業取引をしたときは、当該取引によって得た利益の額は損害額と推定されない。
会社法594条2項の推定は、同条1項に違反して取引をした場合に限られる。
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