司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

合同会社における競業取引

合同会社の業務執行社員が他の社員全員の承認を受けて競業取引をしたときは、当該取引によって得た利益の額は損害額と推定されない。

会社法594条2項の推定は、同条1項に違反して取引をした場合に限られる。

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関連条文

会社法第594条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第24問(合同会社)