司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

合同会社の決算公告

合同会社は、公告方法が官報に掲載する方法である場合であっても、貸借対照表又はその要旨を公告する義務を負わない。

会社法440条1項の公告義務は「株式会社」についての規定であり、合同会社に公告を義務づける規定はない。

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会社法第440条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第24問(合同会社)