条文・判例・学説を体系的に整理
合同会社は、公告方法が官報に掲載する方法である場合であっても、貸借対照表又はその要旨を公告する義務を負わない。
会社法440条1項の公告義務は「株式会社」についての規定であり、合同会社に公告を義務づける規定はない。
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