司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

合同会社社員のやむを得ない事由退社

合同会社の存続期間を定款で定めた場合であっても、社員はやむを得ない事由があるときはいつでも退社することができる。

会社法606条3項の定めである。存続期間の定めの有無を区別していない。

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関連条文

会社法第606条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第24問(合同会社)