A 必須条文商法
譲渡制限株式の買取りと分配可能額
株式会社が譲渡制限株式の取得の承認をしない旨の決定をする場合において、株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。
会社法461条1項1号は、138条1号ハ又は2号ハの請求(譲渡制限株式の譲渡等の承認をしない旨の決定をする場合に、会社又は指定買取人による買取りを請求するもの)に応じて行う当該株式会社の株式の買取りにより株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、効力発生日の分配可能額を超えてはならないと定める。譲渡制限株式の買取りはこの規制の対象となる。
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