B 重要条文商法
連結計算書類と会計監査報告の提供
連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社であっても、定時株主総会の招集通知に際して株主に提供すべきものは連結計算書類であり、これに係る会計監査人の会計監査報告を提供することまでは要しない。
会社法444条6項は、取締役会の承認を受けた連結計算書類の提供を定める。会社計算規則134条2項は、会計監査報告の提供を義務付けていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社であっても、定時株主総会の招集通知に際して株主に提供すべきものは連結計算書類であり、これに係る会計監査人の会計監査報告を提供することまでは要しない。
会社法444条6項は、取締役会の承認を受けた連結計算書類の提供を定める。会社計算規則134条2項は、会計監査報告の提供を義務付けていない。
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