B 重要条文商法
株式交換の株式買取請求と分配可能額
株式交換の反対株主の株式買取請求に応じて株式を買い取る場合、交付する金銭の額は分配可能額の制限を受けない。
株式交換を含む吸収合併等の反対株主には会社法785条1項の株式買取請求権があるが、その買取りは同法461条1項の分配可能額規制の対象行為に列挙されていない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換の反対株主の株式買取請求に応じて株式を買い取る場合、交付する金銭の額は分配可能額の制限を受けない。
株式交換を含む吸収合併等の反対株主には会社法785条1項の株式買取請求権があるが、その買取りは同法461条1項の分配可能額規制の対象行為に列挙されていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。