司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

株式交換の株式買取請求と分配可能額

株式交換の反対株主の株式買取請求に応じて株式を買い取る場合、交付する金銭の額は分配可能額の制限を受けない。

株式交換を含む吸収合併等の反対株主には会社法785条1項の株式買取請求権があるが、その買取りは同法461条1項の分配可能額規制の対象行為に列挙されていない。

トピック

関連条文

会社法第461条第1項e-Gov↗
会社法第785条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第23問(自己株式取得の分配可能額規制)