B 重要条文商法
欠損填補責任の適用除外
定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合には、その事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時に欠損が生じたときであっても、当該配当に関する職務を行った業務執行者は、その欠損の額を支払う義務を負わない。
会社法465条1項10号イは、定時株主総会で定める剰余金の配当を、欠損填補責任の対象から除いている。
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定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合には、その事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時に欠損が生じたときであっても、当該配当に関する職務を行った業務執行者は、その欠損の額を支払う義務を負わない。
会社法465条1項10号イは、定時株主総会で定める剰余金の配当を、欠損填補責任の対象から除いている。
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