条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社は、定款の定めがなければ、一事業年度の途中において取締役会の決議によって中間配当をすることができない。
会社法454条5項は、取締役会設置会社は、一事業年度の途中に一回に限り、取締役会の決議による金銭の配当(中間配当)ができる旨を定款で定めることができるとする。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。