司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

中間配当

公開会社は、定款の定めがなければ、一事業年度の途中において取締役会の決議によって中間配当をすることができない。

会社法454条5項は、取締役会設置会社は、一事業年度の途中に一回に限り、取締役会の決議による金銭の配当(中間配当)ができる旨を定款で定めることができるとする。

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関連条文

会社法第454条第5項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第24問(剰余金の配当)