司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

現物配当と端数処理

配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることができる。

会社法454条4項2号の定めである。

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会社法第454条第4項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第24問(剰余金の配当)