条文・判例・学説を体系的に整理
社債管理者の設置がされていない社債の社債権者が、当該社債を発行した株式会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。
会社法740条1項の定めである。社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる(同条2項)。
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