A 必須条文商法
貸借対照表の電子公告代替
公告方法が官報に掲載する方法である会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは、貸借対照表又はその要旨の公告をすることを要しない。
会社法440条3項の定めである。有価証券報告書提出会社には、同条1項〜3項は適用されない(同条4項)。
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