条文・判例・学説を体系的に整理
株主代表訴訟を提起した株主は、株式交換によりその訴訟の係属中に株主でなくなった場合でも、その対価として株式交換完全親会社の株式を取得したときは、原告適格を失わない。
会社法851条1項1号の定めである。
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