条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社において、株主代表訴訟を提起することができる株主は6か月前から引き続き株式を有している必要があるが、この期間は定款の定めにより短縮することができるのみで、伸長することはできない。
会社法847条1項の定めによる。
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