条文・判例・学説を体系的に整理
会社法所定の要件を満たす株主は、取締役に対し、代表取締役を取締役から解任することを議題とすること及びその理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
会社法297条1項の定めによる。議題提案権(303条)とは区別される。
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