A 必須判例商法
使用人への代表名称付与と会社の責任
取締役の地位を有しない会社の使用人が、代表取締役の承認の下に、会社を代表する権限を有するものと認められる名称を使用して取引をした場合には、会社は善意で重大な過失のない第三者に対して責任を負う。
最判昭35.10.14(民集14巻12号2499頁)は、旧商法262条(現会社法354条)の類推解釈により責任を負うとした。 最判昭52.10.14は、代表権の欠缺を知らないことに重大な過失がある第三者を悪意と同視する。
昭和35年10月14日最高裁第二小法廷民集14巻12号2499頁(貸金等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和35年10月14日 | 民集14巻12号2499頁 | 貸金等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2014年 | 商法 | 第20問(表見代表取締役) |
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