司法試験短答式知識整理
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条文
商法
自己株式の議決権
株式会社は、その保有する自己株式について議決権を有しない。
会社法308条2項の定めである。
トピック
株主総会
関連条文
会社法
第308条第2項
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キーワード
会社支配
会社法308条
自己株式
行使不可
議決権
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
予備試験
2017年
商法
第19問
(自己株式)
司法試験
2012年
商法
第40問
(自己株式)
予備試験
2012年
商法
第18問
(自己株式)
司法試験
2006年
商法
第42問
(自己株式)
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