司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

自己株式の議決権

株式会社は、その保有する自己株式について議決権を有しない。

会社法308条2項の定めである。

トピック

関連条文

会社法第308条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第19問(自己株式)
司法試験2012年商法第40問(自己株式)
予備試験2012年商法第18問(自己株式)
司法試験2006年商法第42問(自己株式)